2014.06.16
2015年の派遣法改正で「4-3(旧5号業務):事務用機器操作」は大きく変わる
◆2015年の派遣法改正で激変する“「政令26業務」で働く派遣社員”
厚生労働省は、2015年に向けて労働者派遣法の改正を目指しています。これにより、一番大きな影響を受けるのは、所謂「政令26業務(専門26業務)」の中でも最多業務である「4-3(旧5号業務)」の事務用機器操作がそれに当たります。技術者も同様ではと考えられがちですが、技術者の半数は無期雇用なのです。それに比し、事務用機器操作の業務は、圧倒的に“有期雇用の派遣労働者”が多いからです。
Category:労働者派遣法