2014.11.28
2015年の派遣法改正を廃案に追い込んだ「公明党案」とは?
◆臨時国会を停滞させた「公明党案」
【ご参照】 公明党「修正案(骨子)」(取り下げ)
◆労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(骨子)
1.派遣法の運用に当たっての考慮事項の追加(新法第25 条関係)
厚生労働大臣が、派遣法の運用に当たって、派遣就業は臨時的かつー時的なものであることが原則であるとの派遣法の趣旨を考慮することを規定すること。
2.雇用の安定を図るための措置についての規定の明確化(新法第30 条関係)
(1)特定有期雇用派遣労働者に対し派遣元事業主が行う雇用の安定を図るための措置として、派遣先への直接雇用の依頼を明記すること。
(2)雇用の安定を図るための措置のうち派遣労働者としての新たな就業の機会の提供に関して、派遣労働者の能カ、経験等に照らして合理的なものでなければならない旨を明記すること。
3.期間延長の理由説明時期の明確化(新法第40 条の2 第5 項関係)
派遣先が派遣可能期間を延長するに際し労働組合等から意見があった場合の当該労働組合等への理由等の説明を、延長する前に行うことを明確化すること。
4.検討条項の改正(附則第2 条関係)
(1)速やかな検討の実施
本法施行後3 年を目途として行うこととしている検討に加え、新法施行後の通常の労働者及び派遣労働者の数の動向等の労働市場の状況を踏まえて、雇用慣行に悪影響を及ぼしているおそれがある場合には、新法の規定について速やかに検討を行うものとすること。
(2)均等・均衛待遇に係る調査研究等
政府は、労働者派遣における待遇の均等又は均衡を含めた派遣労働者の処遇の改善のための施策の在り方について検討するため、調査研究その他の必要な措置を講ずるものとすること。