2015.03.30
2015年の改正労働者派遣法が施行されれば「雇用安定措置」により“抵触日が良かった”との嘆きが
◆「雇用規制」が人材派遣会社を苦しめる
2015年の「労働者派遣法改正案」は、派遣先企業にはわかりやすく、使いやすい制度となります。しかしながら、人材派遣会社にとっては、より厳しい「雇用責任」が圧し掛かることになるのです。その正体は、「雇用安定措置」にあるのです。そして、人材派遣会社は、その「雇用責任」によって“ビジネスモデル”が変わることになるのです。従って、人材派遣会社の方々には、「雇用安定措置」を正しく理解していただきたいのです。
◆「雇用安定措置」とは
派遣期間が上限3年を迎えた派遣労働者への措置で、(1)派遣先への直接雇用の依頼、(2)新たな就業機会(派遣先)の提供、(3)派遣元事業主において無期雇用、(4)その他、安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置で、いずれを講じることも可としています。
Category:労働者派遣法