2015.06.17
厚生労働省(東京労働局)は出向契約等と称して“システムエンジニアを多重派遣”した労働者派遣事業主(特定・一般)を行政処分!
◆SEの多重派遣で労働者供給
厚生労働省(東京労働局)は、“システムエンジニアを多重派遣”した(1)特定労働者派遣事業主に対し、「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令」を発令(2015/6/16日付)、また同時に、それに関わった(2)一般労働者派遣事業主に対しては、「労働者派遣事業改善命令」を発令(同日付)しました。
前者(1)の特定派遣事業主は、派遣先・供給先・供給元という複数の立場にあり、“労働者派遣及び出向と称する契約”のもとに、通信サービス提供会社に労働者供給していたという実態です。また、後者(2)の一般派遣元事業主は、派遣先・供給元として、“出向と称する契約”のもと、前者(1)の特定派遣事業主に労働者供給していたのです。まさに、システムエンジニアの多重派遣の“最悪の典型”に相当する事案と言えるでしょう。
【ご参照】
◆『派遣法違反一覧』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
●ブログ記事(2014/10/20日付)
:『“不適切な出向契約(パートナー契約)”が問われている「労働者供給事業の禁止」違反』
URL http://www.jsbb.jp/rk/28839/
Category:労働者派遣法