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2015.09.10

2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の前日「9月30日付」で施行される労働者派遣法改正

◆安堵する厚生労働省そして派遣先企業

 2015年の労働者派遣法改正は、今週には可決・成立する公算が高まって参りました。それを一番安堵しているのは、厚生労働省かもしれません。施行日は「9月30日付」になりましたが、さしあたって「10月1日付」で施行される「労働契約申込みみなし制度」の前に施行できるからです。しかし、厚生労働省は「9月30日付施行」に向け、「政省令」の作成や「業務取扱要領」の作成、そして『改正労働者派遣法』の周知(労働局による講習会)等、タイトなスケジュールに追われることになるのです。果たして、本当に成立から20日程度で問題なく施行できるのでしょうか?派遣先企業や派遣社員、そして人材派遣会社内に対し、シワ寄せがないことを願うばかりです。