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2015.09.30

2015年の『改正労働者派遣法』により派遣労働者(派遣社員)の新たな階層は「特定有期雇用派遣労働者」そして「無期雇用派遣労働者」

◆「特定有期雇用派遣労働者」&「無期雇用派遣労働者」とは

 2015年の『改正労働者派遣法』により、派遣労働者(派遣社員)に新たな名称が使われることになるのです。それは、1年以上の雇用見込みのある労働者で、雇用安定措置の対象となる「特定有期雇用派遣労働者」と、期間の定めがない「無期雇用派遣労働者」になるのです。また、派遣労働者は、「正社員」という名称での募集は禁止となり、「無期雇用派遣労働者」と明示して求人をすることが求められているのです。これは、派遣労働者に対して、新たな階層を生み出すことになるのではないでしょうか。