2015.10.08
『改正労働者派遣法(2015年)』施行による「旧法」と「新法」の更新時における考え方について
◆現在の契約は「旧法」そして更新時には「新法(改正労働者派遣法)」
『改正労働者派遣法(法律第73号)』附則第9条に規定のとおり、現在の契約は「旧法」、そして更新時には「新法(改正労働者派遣法)」が適用されます。
【ご参照】
◆2015年『改正労働者派遣法(法律第73号)』(抜粋)
附則
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
第9条 新法第40条の2の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。
2 新法第40条の3の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
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【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
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※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
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◇10月27日(火)【福 岡】 博多バスターミナル
◇10月28日(水)【広 島】 ホテル広島ガーデンパレス
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
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