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2015.10.13

2015年『改正労働者派遣法』において「一般労働者派遣事業者」の更新時にも求められる新「許可基準」とは

◆一般労働者派遣事業者にも求められる新たな「許可基準」

 2015年の『改正労働者派遣法』で廃止される特定派遣の新「許可基準」が話題になっています。忘れてならないのは、一般労働者派遣事業者に対しても、更新時に新「許可基準」が課せられていることです。
◆新たな「許可基準&条件」とは
【許可基準】
●一般派遣の「資産要件」は、基準資産額:2000万円×事業所数、現預金額:1500万円×事業所数。
●「派遣元責任者」の雇用管理経験は3年以上の者で、派遣元責任者講習の3年以内の受講が必要。
(1)派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること。
 ※新法の許可申請では、キャリアアップに関する教育訓練計画を添付する必要がある。
(2)教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間保存すること。
(3)無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
(4)有期雇用派遣労働者も派遣契約終了時に労働契約が継続している場合は、派遣契約の終了のみを
理由として解雇できる旨の規定がないこと。
(5)雇用契約期間内に派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、
使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当を支払う旨の規定があること。
(6)派遣労働者に対して、実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること。
(7)雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ったことを労働局から指導され、それを是正していない者でないこと。
【許可条件】
・派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。

★2015年の派遣法改正を解説する!10~11月『請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説) 
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について 
(4)「労働契約申込みみなし制度」について 
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題 
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)

◆開催日時・場所(会場:ビル名)等

 ※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◇10月20日(火)【大 阪】 梅田スカイビル
◇10月27日(火)【福 岡】 博多バスターミナル
◇10月28日(水)【広 島】 ホテル広島ガーデンパレス
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。

◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局

 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
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