2015.10.16
『改正労働者派遣法(2015年)』に関わる改正前の「旧法」と改正後の『新法』による経過措置について
◆『改正労働者派遣法(2015年)』の経過措置について
『改正労働者派遣法』は、2015年9月30日付で施行されました。しかしながら、派遣先企業様も人材派遣会社様も、「経過措置」について誤った解釈をされているのです。
◆「旧法」と『新法』の切り替えについて
改正前の契約については「旧法」が適用され、改正後は『新法』に基づく対応が必要なのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/10/8日付)
:「『改正労働者派遣法(2015年)』施行による「旧法」と「新法」の更新時における考え方について」
URL http://www.jsbb.jp/rh/32519/
◆廃止される「特定派遣」
この度の『改正労働者派遣法』に基づき、特定派遣は3年の猶予期間を持って廃止されます。また、小規模派遣元事業者については「暫定的配慮措置」が設けられました。但し、従前より、一般派遣の「資産要件」は、「基準資産額:2000万円×事業所数、現預金額:1500万円×事業所数」が規定されていることを忘れないでください。
【ご参照】
●小規模派遣元事業主に対する「暫定的配慮措置」
(1)常時雇用派遣労働者が10人以下(1事業所のみを有する)の場合、基準資産額:1000万円、現預金額:800万円(当分の間)
(2)常時雇用派遣労働者が5人以下(1事業所のみを有する)の場合、基準資産額:500万円、現預金額:400万円(施行後3年間)
★2015年の派遣法改正を解説する!10~11月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
◆開催日時・場所(会場:ビル名)等
※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◇10月27日(火)【福 岡】 博多バスターミナル
◇10月28日(水)【広 島】 ホテル広島ガーデンパレス
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
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