2015.10.19
『改正労働者派遣法(2015年)』による特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置の実効性はどこまであるのか?
◆特定有期雇用派遣労働者(1年から3年未満)に対する努力義務の実効性は
『改正労働者派遣法』は、2015年9月30日付で施行されました。当該改正により、新たに「特定有期雇用派遣労働者」が定義されました。1年から3年未満の派遣労働者に対し、雇用安定措置は努力義務、そして3年にて義務になるのです。それにより、人材派遣会社において、3年で義務になる手前の努力義務の間に「雇止め」が増加することが予測されます。厚生労働省(労働局)は“脱法行為”だと予防線を張っていますが、『改正労働者派遣法』においては、あくまでも努力義務の為、その実効性はどこまで追及されるのでしょうか?従って、厚生労働省(労働局)の今後の動向に注視が必要なのです。
★2015年の派遣法改正を解説する!10~11月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
◆開催日時・場所(会場:ビル名)等
※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◇10月27日(火)【福 岡】 博多バスターミナル
◇10月28日(水)【広 島】 ホテル広島ガーデンパレス
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
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