2015.12.10
『改正労働者派遣法(2015年)』における「事業所」とは「雇用保険適用事業所単位」
◆事業所とは「雇用保険適用事業所単位」
『改正労働者派遣法(2015年)』の施行後2ヶ月が経過した現在でも、未だに派遣期間の制限に関わる「事業所」について、正しく認識されていないのが現状です。『改正労働者派遣法』において、「事業所」を正しく認識することは重要なポイントであるにも関わらず、理解されていないのです。派遣先事業所単位の期間制限における事業所の定義とは、「雇用保険の適用事業所」なのです。また、派遣期間制限の問題点は、派遣先企業において、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる為、尚更、重要なポイントなのです。派遣先企業においては、この「事業所」について再度、確認していただきたいのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/11/4日付)
:『2015年『改正労働者派遣法』施行による「派遣先事業所単位の期間制限」に関わる「事業所の定義」とは?』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/32746/
Category:労働者派遣法