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2015.12.14

《重要》『改正労働者派遣法(2015年)』施行により貴社の派遣期間の制限は「新法」に適合していますか?

◆派遣法改正による「派遣先事業所単位の期間制限」に関わる“事業所と組織”

 2015年『改正労働者派遣法』施行(9/30日付)から2ヵ月が経過し、派遣現場では、派遣法改正による戸惑いが散見されます。と言うのも、当該『改正法』における「派遣先事業所単位の期間制限」に関する(1)「事業所」と(2)「組織単位」の捉え方に誤解があり、当協議会にしばしば問い合わせがあるのです。
 まず、(1)「事業所」について、厚生労働省は実態に即して判断するとしていますが、単刀直入に言えば、この「事業所」の定義は、「雇用保険の適用事業所」を指しており、これが何よりも明確な定義です。従って、派遣先企業様においては、その事業所単位の期間制限はすべて同一となるのです。
 また、(2)「組織単位」についても同様に実態に即して判断されますが、単純に言えば、その「組織」は、業務ではなく、所謂「課、グループ」以上の組織単位を指しているのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2015/11/4日付)
 :『2015年『改正労働者派遣法』施行による「派遣先事業所単位の期間制限」に関わる「事業所の定義」とは?』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/32746/