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2016.01.08

2016年 『改正労働者派遣法(2015年)』施行により派遣労働者(派遣社員)の人材派遣会社選びが激変する!貴方は無期雇用派それとも有期雇用派ですか?

◆2016年に「派遣社員の人材派遣会社選び」は雇用形態で変わる

 2015年に『改正労働者派遣法』が施行(9/30日付)されました。当該法改正により、派遣期間の制限は大きく変化し、従前の所謂「政令26業務(専門26業務)」は廃止されました。また、雇用形態によって、働ける期間制限が変わるのです。派遣期間の制限は、派遣先企業の事業所単位、組織単位において「上限3年」となりました。但し、無期雇用の派遣社員は、いつまでも派遣で働くことが可能になるのです。しかし、人材派遣会社には、無期雇用しないという方針の会社もあるのです。従って、派遣労働者の皆様は、各々の人材派遣会社において、事前に雇用形態の確認をすることが肝要なのです。