2016.03.02
『改正労働者派遣法』の「Q&A」(雇用安定措置) 2016年 厚生労働省
◆雇用安定措置関係
【Q5】 雇用安定措置のうち、派遣元での無期雇用転換について、派遣元が就業規則等により、一律に試験を課し、試験合格者のみを無期雇用労働者として雇用するということを定めていた場合、当該試験の不合格者に対して雇用安定措置を講じたといえるのか。
【A5】 試験の合格者のみを無期雇用労働者として雇用することは妨げられない。試験に合格し、無期雇用労働者とした者については雇用安定措置を講じたことになるが、結果として不合格になった者については、試験の水準如何に関わらず雇用安定措置を講じたとはいえず、別の措置を講ずる必要がある。
尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/2/8日付)
:「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/
Category:労働者派遣法