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2016.03.07

『改正労働者派遣法』の「Q&A」(キャリアアップ措置) 2016年 厚生労働省

◆キャリアアップ措置関係

【Q8】 キャリアアップ措置の対象である入職時の訓練は、必ず労働契約を締結し、かつ、労働者派遣の開始前に実施しなければならないのか。
【A8】 キャリアアップ措置については、入職時の訓練が含まれること、有給かつ無償で実施することと等を定めていることから、入職時の訓練は、労働契約を締結して実施する必要はあるが、労働者派遣の開始前に実施することまでは求めていない。
 なお、入職時の訓練という趣旨を踏まえると、労働者派遣の開始前や開始直後に行うことが適当である。おって、キャリアアップ措置はすべての派遣労働者を対象としており、日雇派遣労働者についても実施することが必要である。
 尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/8日付)
 :「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/