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2016.04.04

(1)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(旧法の経過措置等関係)2016年

◆旧法の経過措置等関係

【Q1】 旧法による労働者派遣契約に基づく期間制限の抵触日に達するため、派遣を終了した。改正法施行後に、同会社と同内容の労働者派遣契約を締結する
場合、旧法による期間制限の抵触日から3か月を超えるクーリング期間を置く必要はあるか。
【A1】 旧法と新法では期間制限の仕組みが異なるため、旧法の労働者派遣契約の期間と、新法の同期間は通算しない。よって、旧法に基づく労働者派遣契約の
期間制限の抵触日の翌日から改正法施行後に締結された労働者派遣契約に基づいて、従前と同じ業務に労働者を派遣することは可能である。
 ただし、改正法附則の経過措置により、旧法第40条の4が適用(※) される場合があるので留意すること。
※ 派遣元からの派遣停止通知を受けてもなお、派遣先が直近の労働者派遣契約で受け入れていた派遣労働者を抵触日以降も就業させることを要求する場合
であって、かつ、当該派遣労働者も派遣先への直接雇用を希望する場合。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html