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2016.04.08

(6)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(期間制限関係)2016年

◆期間制限関係

【Q6】 派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは、雇用保険の適用事業所と同一であるというが、労働基準関係法令の「事業場」との関係如何。
【A6】 雇用保険法における事業所の判断は、原則として次のいずれにも該当する場合に「事業所」として判断している。
1 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
2 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。
すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
3 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
 また、その判断に当たっては「(雇用保険の)事業所の単位と(労働保険)徴収法施行規則上の事業場の単位(徴収法による適用徴収事務の処理単位)は、原則として一致すべきものであるから、一の事業所と認められるか否かの判断に当たっては、徴収法施行規則上の事業場の単位との関連について十分留意する必要がある。」(業務取扱要領(雇用保険適用関係)22002(2))としている。
 ただし、例えば、労働安全衛生法では同一の場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門から切り離して別個の事業場としてとらえる場合もあるなど、各法令により事業場と事業所に係る判断が異なる場合もある。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html