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2016.04.12

(11)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(期間制限関係)2016年

◆期間制限関係

【Q11】 個人単位の期間制限について、3年未満の期間を設定し、就業条件明示書に明示しても構わないか。
【A11】 企業が独自に3年未満で派遣期間の上限(法律上の期間制限とは別のもの)を定めることは否定しないが、労働者派遣法で定める期間制限の抵触日ではないため、同法において抵触日の記載が求められる書類(就業条件明示書)には、3年後の抵触日を併せて記載する必要がある。
 ただし、雇用安定措置の適用を避けるために、業務上の必要性等なく同一の組織単位の業務について継続して労働者派遣に係る労働に従事する期間を3年未満とすることは、法の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違反と同視できるものであり、厳に避けるべきものである(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第2の8(2)イ)。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html