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2016.05.30

人材派遣会社(一般派遣・特定派遣)の皆様は6月末の『労働者派遣事業報告書』を『改正労働者派遣法』に則り提出できますか?

◆事業継続に不可欠な『事業報告書』の提出

 『改正労働者派遣法』は2015年9月30日付で施行されました。そして、『改正労働者派遣法』の施行後、最初となる『労働者派遣事業報告書』の提出期限(2016年6月30日)が近づいてきました。人材派遣会社(一般労働者派遣事業者・特定派遣事業者)の皆様は、新しい事業報告書の内容をご存知ですか?その内容を正しく認識していただき、1ヶ月後に迫った当該『事業報告書』の提出を確実に実施していただきたいのです。6月末の『労働者派遣事業報告書』の提出は、人材派遣会社にとっては、『改正労働者派遣法』における高いハードルになるのです。