2016.06.06
(2)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』期間制限関係
【Q2】 派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であるというが、労働保険の継続事業の一括手続をしている場合、本社などの指定事業に一括される支店や営業所の扱い如何。【関連:Q&A[第2集]Q6、Q7、Q8】
【A2】 継続事業一括の申請を行い、支店や営業所ごとの複数の保険関係を本社などの1つの事業でまとめて処理することとしても雇用保険の適用事業所単位に変更があるわけではないので、原則どおり、支店や営業所ごとに雇用保険の適用事業所単位で判断することとなる。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/6/2日付)
:「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/
Category:労働者派遣法