2016.06.13
(9)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省
【Q9】 「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」については、派遣元事業主の判断のみでよいのか、それとも派遣労働者に対しても確認をする必要があるのか。
【A9】 派遣元事業主が実施を検討している教育訓練内容について、派遣労働者本人の意向を確認した上で、能力を十分に有しているかどうかを判断すること。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/6/2日付)
:「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/
Category:労働者派遣法