2016.06.15
(11)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』紛争防止措置関係 2016年 厚生労働省
【Q11】 「派遣先が、派遣契約期間中または契約終了後に、派遣労働者を直接雇用することとなった場合に、派遣先から派遣元事業主に一定の金額を支払う」旨を規定し、労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置として派遣契約に定めることに問題はないか。
【A11】 派遣先が派遣労働者に対して直接労働契約の申込みを行った場合に派遣元事業主と派遣先との間で設問のような金銭を受け取ることは労働者派遣法第33条第2項や、労働基準法第6条に抵触する可能性があり、問題である。
なお、派遣元事業主が、有料職業紹介事業の許可を有していれば、職業紹介手数料として徴収することは可能である。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/6/2日付)
:「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/
Category:労働者派遣法