2016.07.19
『労働者派遣事業報告書(6月末)』の未提出は派遣法違反にて行政処分となり認可や許可の取消しに
◆『労働者派遣事業報告書』の未提出は派遣法違反にて行政処分に
『改正労働者派遣法』が施行され、最初の『労働者派遣事業報告書』の提出が、6月末に期限終了となりました。『労働者派遣事業報告書』の提出は、特定派遣を含め、実績の有無とは無関係に、すべての事業者に義務となっています。未提出なら“派遣法違反”となり、行政処分が発令されます。未提出の企業様は、早急の提出をしてください。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/7/15日付)
:『『改正労働者派遣法』に関する「労働者派遣事業報告書」の記載例 厚生労働省(労働局)』
URL http://www.jsbb.jp/rh/35629/
Category:労働者派遣法