2017.03.23
《注意》廃止された特定派遣事業者との準委任(民法656条)契約に対し厚生労働省(労働局)は労働者供給事業(偽装請負)にて発注者と特定派遣事業者を一斉監査へ
◆不適切な準委任(民法656条)契約は“偽装請負”として職業安定法違反に
派遣法改正によって特定派遣が廃止となり、1年半が経過しました。廃止された特定派遣事業者は、派遣契約から「準委任(民法第656条)契約」への切り替えによって事業継続を目指しているのです。それに対し、厚生労働省(労働局)は、発注者と廃止された特定派遣事業者に「一斉監査」を実施しています。そして、「準委任(民法656条)契約」が不適切となれば、労働者供給事業(偽装請負)として、職業安定法違反で行政指導を進めているのです。とりわけ特定派遣事業者との準委任(民法第656条)契約が集中するIT業界の皆様には、より高いコンプライアンスを望みたいのです。
【ご参照】
◆『派遣法違反一覧(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
Category:労働者派遣法