2018.04.20
ご存知ですか?派遣先企業様の最大のリスクは「労働契約申込みみなし制度」 2018年
◆「労働契約申込みみなし制度」とは
「労働契約申込みみなし制度(2015/10/1日付施行)」は、一言で言うと、“派遣先企業に対する民事的制裁”として機能する制度です。即ち、派遣先企業が“違法派遣”と知りつつ派遣労働者を受け入れていた時点において、派遣先企業が派遣労働者に対し、「労働条件と同じ内容の労働契約」を申し込んだとみなす制度です。この「みなし制度」が適用されれば、その「みなし日」から1年以内に、派遣労働者が当該申込に対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先企業との間で「労働契約」が成立することになるのです。従って、派遣先企業様においては、この「労働契約申込みみなし制度」が最大のリスクとなるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/9/10日付)
:『2015年10月1日付施行の「労働契約申込みみなし制度」とは「違法派遣」に対し派遣先企業が直接雇用を申し込んだとみなす制度』
URL http://www.jsbb.jp/rh/32201/
Category:労働者派遣法