2018.05.21
派遣契約と称した労働者供給で派遣元事業主に対し「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令」を発令(2018年5月21日付:奈良労働局)
◆同一代表者の別会社は許可届出なし
本件は、派遣元事業主が、同社と同一代表の別会社から、許可届出がないにもかかわらず労働者派遣をしたという“派遣法違反”です。奈良労働局は、『職業安定法』第44条で禁止されている労働者供給事業を行ったとみなし、「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令」を発令しました。詳細は、下記URLよりご参照ください。
【ご参照】
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
Category:労働者派遣法