2019.08.28
人材派遣会社の皆様は改正労働者派遣法に伴い同一労働同一賃金の対策はお済みですか?
◆改正労働者派遣法施行に伴う同一労働同一賃金の対策は
働き方改革関連法の成立により、令和2年4月1日に「同一労働同一賃金」が施行されます。これにより、正規雇用労働者と派遣社員との不合理な待遇格差が禁止となりました。具体的には、次の(1)または(2)のいずれかの規定整備による待遇確保の義務化です。そのひとつが、(1)「均衡待遇規定」において、「職務内容(業務の内容及び責任の程度)」、「職務内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」の3点の違いの考慮に基づく不合理な待遇差の禁止を、また、「均等待遇規定」において、「職務内容(業務の内容及び責任の程度)」、「職務内容・配置の変更の範囲」の2点が同じ場合、差別的取り扱いが禁止の義務化です。ふたつ目は、(2)一定の要件を満たす「労使協定による待遇」確保の義務化です。改正法施行は、刻一刻と迫りつつあります。「同一労働同一賃金」の対策を、是非お急ぎください。
【ご参照】
☆『第40回 請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,692人)
【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策:派遣先と派遣元に求められる対応とは?
(2) 適正な請負(準委任)のポイント:厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(3) 厚生労働省(労働局)の動向:秋季の一斉監査のポイント
(4) まとめ
◆10月 8日(火)【名古屋】
◆10月10日(木)【札 幌】
◆10月16日(水)【福 岡】
◆10月17日(木)【広 島】
◆10月23日(水)【静 岡】
◆10月24日(木)【東 京】
◇11月 6日(水)【那 覇】
◇11月13日(水)【大 阪】
◇11月14日(木)【金 沢】
◇11月21日(木)【松 山】
※尚、お申込み・詳細は、下記「催事情報」URLよりお願い致します。
「催事情報」URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp