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2010.12.15

「政令(専門)26業務」に対する厚生労働省の見解

◆厚生労働省の見解

 『労働者派遣法改正案』を踏まえ、「政令(専門)26業務」に重点を置いた厚生労働省の指導監督は、『専門26業務派遣適正化プラン』がキャンペーン(3~4月)以降も継続実施されました。これについて、厚生労働省は「専門26業務」を例外とするべく相応しい運用にしなければならないことを前提に、「5号・8号業務」等についても基準自体を変えたものではないとの見解です。

◆指導監督の厳格化の背景

 つまり、「派遣法改正」が実現した場合、必然的に「専門26業務」が“禁止の例外”となる為、「専門26業務」を“治外法権”として存続して行くには、「自由化業務」の期間制限を免れて「専門26業務」と偽った悪質な派遣契約に対する指導監督が必要と考えられたことが窺われます。

◆いつから「政令26業務」が“専門26業務”に変わったのか

 では、「政令26業務」の内容は何ら変わらないのに、なぜその解釈の変更で是正指導や処分が行われるのでしょうか。それも、まだ「派遣法改正案」が成立していないのに、です。これは、厚生労働省が唐突に政令業務を「専門26業務」に変身させ、それを“盾”にして拡大解釈の下で行政処分を実施したと言っても過言ではありません。ブログ読者の皆様はどのように理解されましたか?