2011.01.07
金融機関は「派遣法違反」に気付いていない
◆「派遣法違反」に気付いていない金融機関
金融機関は、人材派遣業界にとって大きなマーケットです。しかしながら、金融機関は「専ら派遣」や「政令26業務(専門26業務派遣適正化)」という大きな問題を抱えています。とりわけ、“窓口業務”が一番問題を抱えているのです。なぜなら、“窓口業務”は「政令26業務(専門26業務)」には該当しないからです。非該当となれば、「抵触日通知」、「クーリング」、「直接雇用の申入れ義務」、「3年以上の派遣」等々、次から次へと違反行為が出てくるのが懸念されます。従って、派遣を利用している全支店の窓口業務は、直接雇用の申入れをせざるを得なくなるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(10/12/1日付)
:『銀行窓口業務は「政令26業務」に該当しない』。
Category:労働者派遣法