2011.01.29
厚生労働省や労働局の「政令26業務(専門26業務)」に対する見解
◆厚生労働省の見解は
厚生労働省や労働局の「政令26業務(専門26業務)」に対する見解は、「政令26業務」を唐突に“専門26業務”に換言したにとどまらず、個々の当該業務についての解釈をも変容させているのには、ただ驚嘆するばかりです。従って、これまでどおりの「政令26業務」に派遣していても、“専門26業務”としては認められないという現実に直面し、各企業は困惑しているのです。
“専門26業務”としては、あくまで“専門性(スペシャリスト)”が求められるのです。キーワードは“専門性”と“自ら思考・創造する(作業等は不適)”で、厚生労働省や労働局が主張する“専門26業務”の認否のポイントになっているのです。即ち、政令で定められた「26業務」であるのは勿論のこと、“専門性”が有り、かつ“自ら思考・創造する”業務でなければならないというのが、厚生労働省の最近の見解なのです。
Category:労働者派遣法