2011.01.28
“経理事務”は「政令26業務(専門26業務)」に該当しない
◆政令業務で認められているのは“財務”
事務派遣において「10号業務(財務)」を拡大解釈し、所謂“経理業務”を「政令26業務(専門26業務)」と称して派遣している企業は少なくありません。「政令26業務」の“10号業務”として派遣が可能なのは、担当者自らが財務諸表を作成できる専門性を有していることとの厚労省見解です。勿論、“経理業務”が「5号業務」に該当しないのは言うまでもありません。つまり、“経理事務”はあくまでも“自由化業務”である為、原則3年なのです。3年以上は派遣法違反の可能性がある事を承知しておいてください。
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【開催日・会場】
◆2月22日(火)【大 阪】
「新大阪トラストタワー」(新大阪駅より徒歩約5分)
◆2月23日(水)【東 京】
「八重洲ダイビル」(東京駅より徒歩約5分)
◆2月25日(金)【名古屋】
「名古屋プライムセントラルタワー」(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf
Category:労働者派遣法