2011.05.19
特定派遣の名を借りた“ヤミ一般労働者派遣事業者” 厚労省はどうするのか
◆“ヤミ一般労働者派遣事業者”をどうするのか
労働者派遣事業には、登録型の一般労働者派遣事業と特定派遣事業があります。一般労働者派遣事業は、「派遣元責任者講習」も義務化され、「資産要件」の規制が設けられていますが、“特定派遣事業”には「派遣元責任者講習」も義務化されていないのです。その上、「資産要件」の規制も無く、認可だけなのです。特定派遣事業でも本業を持ち、適正な派遣事業をしている企業も多い中で、“ヤミ一般労働者派遣事業”をしている企業も数多くあるのです。厚生労働省や労働局は、まず特定派遣業界の適正化をすべきではないでしょうか。それが、“派遣業界の適正化”になるものと考えます。
Category:労働者派遣法