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2011.06.04

労働者派遣法で“長期派遣”は想定されていない

◆労働者派遣法は「短期・一時的」が目的

 「政令業務(専門26業務)なら長期派遣ができる筈だ」と言われますが、基本的に「短期・一時的」を目的に制定されているのが「労働者派遣法」なのです。従って、「政令26業務」であっても、直接雇用の申入れが必要になるのです。この部分を切り離して曲解されているのが、現在の「政令26業務」による“長期派遣”です。この矛盾が、厚生労働省や労働局による指摘や指導が相次ぐ原因になっているのです。労働者派遣法上からすれば、「政令26業務」で、長期派遣社員が同一部署に複数存在していること自体に矛盾があると言えるのです。

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