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2011.07.11

厚生労働省や労働局の「政令26業務」の専門性は“ルーチン業務を否認”

◆“ルーチン業務”は「政令26業務」に非ず

 「政令26業務」の付帯業務や付随業務の検索が増加してきています。その中でも、とりわけ多い検索フレーズは、“5号業務 お茶出し”です。しかし、これは付帯業務や付随業務の問題ではありません。最大の問題点は、当該業務の“専門性”にあるのです。PC活用による単なる入力業務等は、明らかに専門性が欠如しており、厚生労働省や労働局は「政令26業務(専門26業務)」として認めないのです。つまり、“ルーチン業務”は、「政令26業務」には該当しないということなのです。派遣先企業や派遣元企業には、適正な対応を求めるばかりです。

★2011年(平成23年)7月:第13回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【日時・会場】
◇7月26日(火)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
 (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◇7月27日(水)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◇7月29日(金)【大 阪】TKP新大阪会議室
 (新大阪トラストタワー:新大阪駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1107.pdf