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2011.10.19

「労働者派遣法」の抵触日(クーリング期間)対応における“不正行為(違法行為)”

◆抵触日対応における「不正行為の実態」

 同一部署で同一作業をしているにも関わらず、“部署異動”で「抵触日対応」対応を装い、書類上の部署異動で済ませているケースが数多く見受けられます。

◆“抵触日を改竄”

 それどころか、「抵触日」そのものを改竄しているケースもあるのには閉口します。

◆「労働者へのヒアリング」実施で無意味に

 違法な抵触日対応で書類上ではクリアしているつもりでも、当局による“派遣社員へのヒアリング”が実施されれば、すべて無意味になることを承知しておいてください。“正当な抵触日対応”に臨んでいただきたいと思います。

◆抵触日対応は“請負化”で

★平成23年(2011年)11月度:第15回『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日時・会場】
◆11月22日(火)【大 阪】ネット・カンファレンス大阪
 (ニッセイ新大阪ビル:新大阪駅より徒歩約5分)
◆11月25日(金)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
 (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆11月29日(火)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/