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2011.11.04

派遣法の自由化業務の「抵触日」を勘違いしている派遣先企業

◆派遣先企業は「抵触日」の正しい理解を

 結論的には、派遣先企業には、自由化業務の「抵触日対応」を正しく理解していただきたいのです。勿論、多くの企業は「抵触日」を正しく理解しているのですが、中には驚嘆するような曲解をしている企業が散見されます。“飛び石派遣(抵触日⇒直接雇用⇒再派遣)”はまだしも、「日雇い派遣には抵触日は無い」とか、また「政令26業務に契約を転換する」とか「抵触日自体を変えてしまう」等、抵触日対応についてあり得ない理解や対応が行われているのが実態です。派遣元企業である人材派遣会社は、いずれ“派遣法違反”となってしっぺ返しをくらうことを覚悟し、不法行為は自ら断ち切っていただきたいと思います。