2011.11.23
製造業務派遣の「クーリング期間」は3年でも再派遣は派遣法違反
◆3年経過後でも“飛び石派遣”
人材派遣において、自由化業務である製造業務派遣には必ず「抵触日」が存在し、また、「クーリング期間」が必要なのです。しかしながら、「抵触日」や「クーリング期間」については、曖昧な考え方をしていると言わざるを得ないのです。製造派遣会社は、「クーリング期間が3ヶ月と1日経過すれば再派遣可能」であると考えているのです。また、「直接雇用で3年経過すれば大丈夫」とも考えているのです。いずれにしても、再派遣は“派遣法違反”になるのです。「派遣契約には戻せない」ことを念頭に置いて、臨んでいただきたいと思います。
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