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2010.03.12

《警告》政令26業務の派遣受入企業はコンプラチェックを至急実施せよ!

◆「5号・8号業務」の長期勤務者

 厚生労働省、労働局の“適正化キャンペーン”実施で、「派遣元」への立入りが急ピッチで進んでいます。それに合わせて「派遣先」への立入りも数を増しています。この「5号業務」※1)、「8号業務」※2)の指導監督には、全国の都道府県労働局が目の色を変えています。派遣法改正を控え、もう言い訳が通じる世界ではないのです。先に社会問題となった“偽装請負”とは異なり、所謂「政令26業務(専門26業務)」※3)は確実に“派遣法違反”なのです。派遣先企業様の社内及びグループ内全体で情報共有していただき、早急に対応されることを望みます。

※1)「事務用機器操作」

 :電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の業務。

※2)「ファイリング」

 :文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務。
※3)労働者派遣法施行令第4条に規定。

【ご参照】

●当ブログ記事(10/1/21日付)
 :『事務派遣業界や専ら派遣会社が抱える“偽装「政令26業務」”=派遣法違反』
●当ブログ記事(09/12/16日付)
 :『政令26業務 派遣法改正に備え「複合業務」の実態精査は急務』