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2012.03.01

労働者派遣法における“3年以上の長期派遣(政令26業務)”指導強化の理由は

◆労働者派遣法における「最長派遣期間は3年」

 派遣先企業や派遣元企業の一番大きな勘違いは、労働者派遣法における「政令26業務なら、期間の定めなく派遣ができる」と勘違いしていることです。労働者派遣法では、派遣期間の上限は“3年”なのです。但し、「政令26業務」は例外として認めているのです。しかし、3年では「直接雇用」の申し入れが必要なのです。なぜなら、労働者派遣法で「派遣は3年」と規定されているからです。「派遣を長期間的利用するには請負で」が厚生労働省や労働局の見解なのです。長期・安定的派遣については、“請負化”への切り替えを推進していただきたいと思います。

★2012年(平成24年)4月度:第17回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
・「八重洲ダイビル貸会議室」
  東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
・「ラソンテ貸会議室」
  大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
名古屋市西区名駅2-27-8
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
・「インキュベクス株式会社」
横浜市港北区新横浜2-2-15
(パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/