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2012.03.29

金融機関(銀行等)の“窓口業務”は「5号業務(政令業務)」に該当しない

◆金融機関で顕著な「5号業務」は派遣法違反

 金融機関の「窓口業務」について、「政令26業務(専門26業務)」での契約が数多くあり、「5号業務」と称して利用しているケースがあります。本来的に、金融機関の窓口業務は「政令26業務(専門26業務)」に該当しない為、「5号業務」にはなり得ないのです。従って、「政令業務」と称した金融機関の窓口業務の長期的活用は、確実に派遣法違反になってしまうのです。

◆金融機関各支店はとくに留意を

 前述のように、金融機関の窓口業務を「政令26業務(専門26業務)」で契約しているケースは、とくに金融機関の各支店で顕著です。各支店において、「政令26業務(専門26業務)」に該当する業務はほとんど存在しない、ということを理解しておいてください。