2012.04.16
“労働契約申込みみなし(みなし雇用制度)”に派遣先企業は
◆派遣先企業に「選択権」無し
以下の行為を行った場合、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす
(1)派遣禁止業務に派遣社員を受け入れた場合
(2)無許可の派遣元からの派遣社員を受入れた場合
(3)派遣可能期間を超えた場合
(4)法律の適用を免れる目的で派遣契約以外の名目で契約し、労働者の役務の提供を受けた場合、当該労働契約の申込みは、上記行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない