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2012.04.18

2012年(平成24年)の「労働者派遣法改正」で更に難しくなる「政令26業務(専門26業務)」

◆更に難しくなる「政令26業務(専門26業務)」

 平成24年(2012年)の「労働者派遣法改正」で、更に難しくなるのが「政令26業務(専門26業務)」です。とりわけ「登録型」の政令26業務(専門26業務)は、壊滅の危機にあるのです。なぜなら、「労働契約申込みなし(みなし雇用制度)」の対象になるからです。期間の定めがない労働者を、「政令26業務」で受け入れるリスクは、相当大きいと言わざるを得ません。また、その専門性に疑問符が付く「5号業務(事務機器操作)」は、リスクの塊です。派遣先及び派遣元企業は、現在の「政令26業務」に関し、改めて見直す必要があると考えます。