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2012.06.01

《注意》「派遣元責任者変更届」が未提出は人材派遣会社に顕著

◆派遣元責任者の変更届出の遵守を

 一般労働者派遣事業者(人材派遣会社)において、顕著な「事務的ミス」は、派遣元責任者の変更時に届出していないことです。各拠点で登録の「派遣元責任者」が人事異動や退職した場合等には、「労働局への届出(1か月以内)」が必要です。この基本的事項を怠れば平生往生ですが、人材派遣会社は、各営業拠点の「届出」と「実態」の確認を日常から自主点検することが肝要です。初歩的なミスで、「行政指導」や「行政処分」に遭遇しないよう細心の注意を払うことが重要です。