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2012.08.10

2012年「改正労働者派遣法」で“生活困窮者は日雇派遣で働けない”

◆派遣法改正(2012年)により「生活困窮者は日雇派遣で働けない」

 平成24年(2012年)『改正労働者派遣法』により、「日雇派遣の原則禁止」が規定されました。また、例外規定(政令案)においても、(1)世帯収入500万円以上の場合(但し、日雇労働者が主として生計を一にする配偶者その他の親族の収入により生計を維持するものである場合)、(2)60歳以上の労働者、(3)昼間学生(定時制を除く)アルバイト、となる様相です。従って、非正規労働者(世帯主)は、日雇派遣による働き方が完全に規制されたことになり、世帯収入500万円未満の世帯における主婦の“生活の足しに”という日雇派遣も事実上不可能になるのです。世帯収入で働き方を規制する「改正派遣法」は、如何なものでしょうか?