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2012.11.15

2012年の派遣法改正に伴う「抵触日対応(クーリング期間)による雇用転換(飛び石派遣)」は派遣法違反に

◆「抵触日対応(クーリング機関)の雇用転換」は派遣法違反に

 平成24年(2012年)10月施行の『改正労働者派遣法』により、「雇用転換(派遣⇒直接雇用⇒派遣)」による抵触日対応(クーリング期間)は、確実に派遣法違反になります。それにも関わらず、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、未だに「何とかなるのでは」等と、相談しているという現実です。

◆事業所を変えても派遣法違反に

 2012年の派遣法改正では、禁止対象となる派遣先が問われるのは「事業者」であり、事業所ではないのです。従って、他の事業所に派遣しても意味がありません。そして、玉突きによる抵触日対応も制限されているのです。