2013.06.18
2013年 企業と厚生労働省(労働局)による本質的ミスマッチが生み出す“派遣法違反”
労働者派遣事業は、そもそも労働サービスという役務を提供するものであり、人を送り込むという考え方ではないのです。わかりやすく言えば、労働者派遣事業は、人材派遣ではなく“労務サービス”と言えるのです。その捉え方の相違で、厚生労働省(労働局)と派遣先企業や人材派遣会社との間に、“ミスマッチ”が生じているのです。その結果、部署による「抵触日」や「特定行為の禁止」となっているのです。日本の労働者派遣事業は、本質的には「業務委託(役務提供)」であり、人材派遣ではないことを理解することで、その矛盾は解消するのではないでしょうか。
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