2013.06.28
2013年6月 派遣法改正後の「労働者派遣事業(人材派遣)の事業報告」から始まる厚生労働省(労働局)の「行政指導(監査)」
◆事業報告後に本格化する「厚生労働省(労働局)の一斉調査(監査)」
2012年に『改正労働者派遣法』が施行後、最初の「事業報告」の時期が来ました。『改正労働者派遣法』施行に伴い、当該「事業報告」項目が変更されているので留意してください。
◆「日雇い派遣」は詳細報告
とりわけ「日雇い派遣労働者(30日以内の雇用した労働者の派遣)」については、その内訳として、「高齢者」、「昼間学生」、「副業として従事する者」、「主たる生計者でない者」の人数等、詳細な報告が求められています。その背景には、厚生労働省(労働局)が「日雇い派遣」に関し、“一斉調査(監査)に走る”ことを示唆していると言えます。人材派遣会社は、このことを十分に理解しておいていただきたいのです。
◆虚偽の事業報告をすれば更に厳しい処分に
虚偽の報告をしたならば、更に厳しい処分を受けることになると肝に銘じてください。
【ご参照】
●「労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告)【様式11号-2】」
※但し、本年は6月1日が土曜日の為、6月3日(月)現在の状況を報告のこと。