2013.11.11
《注意》2013年 急速に復活している「短期派遣(スポット派遣)」は人材派遣業界の“食材偽装問題”に
◆派遣先企業は「派遣労働者の日雇い(30日以内)」に要注意を
2013年は、ここに来て経済の回復と共に人材派遣への発注も増加してきています。それに伴い、「短期派遣(スポット派遣)」も急増してきているのです。2012年の『改正労働者派遣法』において禁止された「日雇派遣」が、完全に復活してきているのです。
◆派遣先企業に気づいて欲しい“契約偽装”
日雇派遣については、政令で定められた60歳以上の高齢者、昼間学生、そして年収500万円以上(下記【ご参照】)です。それにも関わらず、短期派遣契約を行っているのは、雇用契約を31日以上の契約としているからです。厚生労働省(労働局)は、週単位換算で概ね20時間を基準として、勤務の連続性を求めた31日以上の雇用としています。それ以内については、実態が伴わないと「行政指導」の対象になるのです。派遣先企業にとっては、まさに有名デパートに入居しているレストランの“食材偽装表示”と同様になってしまうのです。派遣先企業は、コンプライアンスについて再度確認をしていただきたいのです。
【ご参照1】
◆日雇派遣の除外規定
但し、以下の場合は、30日以内の日雇派遣が認められます。
(1) 禁止の例外として「政令で定める業務(記載略)」について派遣する場合
(2) 以下に該当する人を派遣する場合
(ア) 60歳以上の人
(イ) 雇用保険の適用を受けない学生
(ウ) 副業として日雇派遣に従事する人 ・・・生業収入が500万円以上
(エ) 主たる生計者でない人 ・・・世帯収入が500万円以上の場合に限ります。
【ご参照2】
●ブログ記事(2013/11/11日付)
:『労働者派遣法で原則禁止されている「日雇派遣」を支える求人媒体企業(求人メディア)のモラルはどこへ』。
URL http://www.jsbb.jp/hk/25637/