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2014.01.10

日雇派遣の原則禁止に反し「政令26業務」で日雇派遣可能な「17.5業務」を悪用した日雇派遣をする人材派遣会社

◆「政令業務」と称した“日雇派遣”

 これまで、事務派遣業界で拡大した「政令26業務」による長期派遣モデルは、厚生労働省(労働局)による『専門26業務派遣適正化プラン』で縮小しました。しかしながら、原則禁止となったにもかかわらず、「政令26業務」のうち、日雇派遣が可能な「17.5業務」と称して日雇派遣は拡大しているのです。それは、日雇派遣の原則禁止の例外規定に基づく「政令業務(17.5業務)」、「60歳以上の者」、「生業収入500万円以上の者(副業)」等があり、これらを悪用しているのです。そして、人材派遣会社は、「厚生労働省(労働局)の監査は日雇派遣なので、契約書さえ政令業務を装っておけば大丈夫」と、日雇派遣を平然と続けている現実があるのです。「政令26業務」の派遣が、事務派遣業界から日雇派遣業界に流れているのには、ただ唖然とさせられるばかりです。

【ご参照】

◆厚生労働省(労働局)の「政令26業務(専門26業務)」に対する解釈
 URL http://www.jsbb.jp/seirei26/