2014.12.09
2015年の派遣法改正の廃案(先送り)により求められるのは「2015年4月以降の抵触日対応」
◆2015年4月の施行予定から一転「抵触日対応」に
2015年の「労働者派遣法改正案」は、衆議院の解散により“廃案”となりました。それにより、当該改正法の2015年4月の施行は消滅したのです。しかし、それは2015年4月以降に「抵触日」を迎える自由化業務については、「抵触日対応」が求められることになるのです。この事実を、派遣先企業や人材派遣会社の方々には正しく理解していただきたいのです。
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